四季オケについて

フィアールカ管弦楽団 規約

第1条(名称) 当団はフィアールカ管弦楽団と称する。
第2条(団の所在地) 当団所在地は団代表者の住所とする。
第3条(目的) 当団は、世間一般で光の当たらない楽曲から、広く聴衆に聴かれる楽曲まで幅広い楽曲を世間に届け、またそれを行うための技術を日々高めていくことを目的とする。
第4条(活動) 当団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1、オーケストラによる演奏会の開催
2、アンサンブルによる演奏会の開催
3、当団に対しての依頼があった場合の演奏
4、その他当団の目的達成に必要な活動(合宿など)
5、以上の活動を行うための練習

第5条(団員・準団員)
1、当団は、その目的に賛同するものを持って組織される。
2、団員は前述の各演奏会等が企画された期間の間、フィアールカ管弦楽団の団員として扱われる。
3、入団したものは、団の活動に参加する権利と義務を持つとともに、後述の役員会(幹部会)にて決した事項を遵守しなければならない。
4、団員は、演奏会募集要項に規定された演奏会費用または、後述の会計役員により通達された金額を、指定された期間内に当団に納めなければならない。ただし会計役員が通達できる金額は、演奏募集要項より少ない額が原則である。
5、演奏会費用は支払わないが、前述の演奏会等に参加することを役員会により認められているもの(通称エキストラ)は演奏会等期間中、準団員として扱われる。
6、他の団体でも活動を行っている者であっても、当団が主催する演奏会等の直前は当団の活動を優先しなければならない。
7、団員は18歳以上の者とする。
第5条の2(入団等の手続き)
1、各演奏会等へのエントリーを持って入団とする。
2、各演奏会等の終了を持って退団とする。
3、途中退団を希望するものは、いずれかの役員に速やかにその旨を伝え、原則として代わりの演奏者(団員および準団員)を用意しなければならない。
4、途中退団者は代わりの演奏者として団員を用意する場合は演奏会費用は、全額返金される。代わりの演奏者として準団員を用意する場合は、演奏会等期間の残存割合を算定し、それを演奏会費用に乗算した額が返金される。
5、演奏会等本番日1ヶ月前を過ぎての途中退団は原則として認められない。
6、1〜5の例外適用は役員会により決議できる。

第6条(役員と準役員)
1、役員とは当団の運営および管理をするものである。
2、準役員とは当団演奏会等のトレーニングを行うトレーナーおよび指揮者である。
3、役員による役員会は当団の最高意思決定機関である。
4、役員と準役員は明確に区別される。
役員は、初めから入団している団員であり、演奏会等終了に伴い、前述の退団は原則として行われない。よって演奏会等の費用の支払いの義務がある。 一方準役員は、役員によって選ばれたものであり、演奏会等に演奏者として参加する場合でも準団員として扱われるため、原則として演奏会費用等の支払い義務は生じない。
5、役員は、演奏会等期間外であれば役員自身の自由意思により退団できる。
6、役員会において全員の賛同を持って新たな役員を追加することができる。
第7条(役員の任務)
当団役員の任務は次の通りとする。
1、代表は本団を代表し団務を統括する。
2、代表補佐は代表の補佐を行い、また代表が任務を遂行出来ないときはこれを代行する。
3、監査役員は会計を監査する。
4、会計役員は本団の会計を出納し、帳簿を管理する。
5、雑務役員は、練習場確保、楽譜の手配増刷及び管理、練習等における楽器の手配と運搬、ほか雑務を演奏会等一般の雑務を行う。
6、演奏会役員は、演奏会等当日のスケジューリングや舞台配置など演奏会等当日および前日に関わる全般についての業務を行う。
7、広報役員はSNS等にて、奏者募集や演奏会等の宣伝を行う。また当団ブログやチラシなどのデザインを行う。

上記の役員は兼任することが可能であるが、代表と代表補佐、会計役員と監査役員はそれぞれ兼任できない。
第8条(会議) 会議は役員会とし、各役員が召集することができる。開催の提案および通知は、1ヶ月以上前が好ましいが緊急性を含む場合はこの限りではない。これは当団の意思決定期間が役員会のみであることに由来する。
第9条(会計) 当団の経費は、団費その他の収入を当てる。団員による会計帳簿等の公開を求められた場合は、会計役員または監査役員の同席のもと、対面にて原本を公開する。SNS等インターネットを媒体とするものには原則公開しない。
第10条(予算及び決算) 当団の予算は役員会において議決し、決算は監査を経て役員会に報告し承認を得るのものとする。
第11条(会計年度) 当団の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第12条(規約の改廃) 当団の規約改正・廃止は、役員会において役員全員の承認が必要である。
第13条(臨時徴収) 緊急に負担金が必要となった場合、役員会の了承を得て会計役員が金額を決めてこれを徴収することができる。
第14条(解散) 当団の解散には、役員会において全員の賛同を得なければならない。解散期に保有する資産または負債の処理は役員会議にて決定される。

付則

当規約は令和3年2月1日に策定および公布され、同年2月28日より施行されるものである。

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